相続による名義変更の手順
1.相続人の調査
戸籍を収集して相続人が誰になるか調べます。遠方の場合は郵送で戸籍を取得します。
2.遺産の調査、協議
遺産の調査をして相続内容を協議します。負債、遺言の調査も承ります。
状況により相続放棄や財産管理人を選任することも。
3.申請
次の書面を取得・作成して法務局へ申請します。
・登記申請書
・戸籍(相続関係説明図)
・住民票、住民票の除票
・評価証明書
(・遺産分割協議書、印鑑証明書)
当事務所の相続による名義変更の費用
相続による名義変更の手順
1.相続人の調査
2.遺産の調査、協議
3.申請
当事務所の相続による名義変更の費用
・司法書士報酬 45,000円(税込)~
※遺産分割協議書の作成や負債の調査、相続放棄の手続きは別料金
・遺産分割協議書の作成 15,000円(税込)
【実費】実際にかかる費用のみで報酬は発生しません。
・戸籍や住民票等 約5,000円~20,000円 相続人の人数等により異なります。
・登記情報 不動産の数×332円
・登記事項証明書 不動産の数×500円
・登録免許税 名義変更にかかる税金。不動産評価額の合計が1,000万円の場合で約4万円。
・法務局への郵送費等 1,040円~
大まかな登記費用の計算
土地1筆、建物1棟で不動産の評価額が合計1,000万円の場合
・司法書士費用 約45,000円~60,000円
・登録免許税(実費) 約40,000円
・戸籍、郵送費等の諸費用(実費) 約10,000円~20,000円