相続による名義変更の手順


1.相続人の調査

戸籍を収集して相続人が誰になるか調べます。遠方の場合は郵送で戸籍を取得します。

2.遺産の調査、協議

遺産の調査をして相続内容を協議します。負債、遺言の調査も承ります。

状況により相続放棄や財産管理人を選任することも。

3.申請

次の書面を取得・作成して法務局へ申請します。

・登記申請書

・戸籍(相続関係説明図)

・住民票、住民票の除票

・評価証明書

(・遺産分割協議書、印鑑証明書)


当事務所の相続による名義変更の費用

【司法書士費用】戸籍の代理取得 相続関係図作成 申請書作成 法務局への申請をおこないます。 

・司法書士報酬     45,000円(税込)~ 

※遺産分割協議書の作成や負債の調査、相続放棄の手続きは別料金

・遺産分割協議書の作成 15,000円(税込)   


【実費】実際にかかる費用のみで報酬は発生しません。

・戸籍や住民票等   約5,000円~20,000円 相続人の人数等により異なります。

・登記情報      不動産の数×332円

・登記事項証明書   不動産の数×500円

・登録免許税     名義変更にかかる税金。不動産評価額の合計が1,000万円の場合で約4万円。        

・法務局への郵送費等 1,040円~ 


大まかな登記費用の計算

土地1筆、建物1棟で不動産の評価額が合計1,000万円の場合

・司法書士費用            約45,000円~60,000円

・登録免許税(実費)         約40,000円

・戸籍、郵送費等の諸費用(実費)   約10,000円~20,000円